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(危険!)これを転売すると逮捕される!転売してはいけない商品一覧!

こんにちは!現役中学生ブロガーのストロベリーと申します!

この記事では転売すると逮捕される商品について解説していきます。

 

転売自体は違法じゃないの?

結論、まったく違法ではありません。実際転売で生きていっている人もいます

スーパーだって農家などから仕入れて転売してるようなもんですからね(笑)。実際に僕も転売で収益を上げています。

転売してはいけない商品一覧!(フリマサイトでは特別に許可されているもの)

それでは、何を転売してはいけないのでしょうか。一覧を以下に挙げておきます。

 

(古物の区分)

第二条 法第五条第一項第三号の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。

一 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)

二 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)

三 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)

四 自動車(その部分品を含む。)

五 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)

六 自転車類(その部分品を含む。)

七 写真機類(写真機、光学器等)

八 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)

九 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)

十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)

十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)

十二 書籍

十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)

 

こんなにたくさんあるのって感じですよね(笑)。しかし、これらの販売物は、メルカリなどのフリマサイトで適切に販売する分には特別に許可されています。

こんなに規制されたら何もできなくなっちゃいますからね(笑)。

ですが、以下の商品はフリマサイトでも許可されていないものなので注意しましょう。

転売してはいけない商品一覧!(これらは特に危険!最悪逮捕!)

フリマサイトであっても許可されていないものは、

 

となっています。

これらは特に危険です。最悪逮捕される可能性がありますし、逮捕された事例もあります。注意してください。

最悪転売用のメルカリなどのアカウントを消されてしまうかもしれません。

あとがき

意外と転売してはいけないものって多いんですね(笑)

酒類などはうっかりやってしまいそうになる人もいるのではないのでしょうか。皆さんも安全な転売ライフを心がけてくださいね。